遺言書
遺言作成の方法
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言をする人が自分の手で書いて行う遺言です。遺言の全文を手書きし、遺言の日付と遺言をする人の氏名を書いて押印します。そのいずれかが欠けていたり、記載が不完全な場合には、有効な遺言になりません。また、他人に代筆してもらったり、パソコンで作成した場合などにも無効になります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言をする人が、2人以上の証人の立会いのもとで遺言の趣旨を公証人に述べ、公証人がこれを筆記し、その内容を読み聞かせ、筆記の正確性を承認した全員が署名押印して作成します。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を記載した文書に遺言者が署名押印してこれを封筒に入れ、文書に用いた印で封印し、これを公証人に提出して作成します。
以上は法テラスから抜粋しましたが、リンクさせて頂きましたのでご相談することをお勧め致します。
葬儀の打ち合わせの時に、判るように遺言書とは別にご希望をまとめることをお勧めいたします。
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